ニュース12 「最低賃金額」が改正されます。

「最低賃金法」違反がないかのチェック方法

(1) 時給者の場合は、時給額を適用日以降最低賃金まで引き上げれば適法です。
(2) 日給者の場合は、日給額÷1日の所定労働時間≧最低賃金となります。
(千葉県で1日8時間労働の会社の場合は9,560円が最低賃金です。)
(3) 月給者の場合は、最低賃金から除外される賃金を除いた賃金(基本給等)を時間当たりの金額に換算し、最低賃金と比較します。
【最低賃金の計算から除外される賃金】
① 臨時に支払われる手当 ②賞与 ③時間外割増賃金 ④休日割増賃金 ⑤ 精皆勤手当・通勤手当・家族手当
※ 営業手当や運転手当等は①から⑤に該当しない為、基本給+運転手当が最低賃金以上であれば合法です。
【計算方法】 月給額÷1箇月平均所定労働時間≧最低賃金額
※諸手当が多く、月間総労働時間の計算も苦手が会社も多いことから、簡単に計算できるソフトを作りました。ホームページのツールをクリックして下さい。全国対応しています。

【月給者の計算事例】・・・製造業等、多くの会社で採用している事例です。
前提条件:年間所定労働日数278日(年間87日の休日)1日の所定労働時間7時間30分
基本給200,000円・交通費5,000円(計20.5万円)
計算方法:基本給×12箇月÷年間所定労働時間≧最低賃金額
計算例:200,000円÷(278日×7.5時間÷12箇月)≒1,151円
1,151円≦1,195円となり違法です。(千葉県の場合)

 【オール歩合給の計算事例】・・・運送会社等に多く見られる事例です。
前提条件:月間総労働時間200時間 時間外労働時間30時間:歩合給の総支給額230,000円
計算方法:(歩合給の割増賃金)230,000円÷200時間×0.25倍×30時間=8,625円(割増賃金の計算は参考)
計算方法:(最低賃金との比較)230,000円÷200時間=1,150円
1,150円≦1,195円となり違法です。(千葉県の場合)

 【固定給+歩合給の計算事例】・・・タクシー会社等に多く見られる事例です。
前提条件:月間総労働時間200時間 時間外労働時間30時間 所定内170時間
:基本給110,000円 歩合給の総支給額100,000円
計算方法:(固定給の割増賃金)110,000円÷170時間×1.25倍×30時間≒24,265円(割増賃金の計算は参考)
計算方法:(歩合給の割増賃金)100,000円÷200時間×0.25倍×30時間≒3,750円
計算方法:(最低賃金との比較)110,000円÷170時間≒647.06円‥① 100,000円÷200時間=500円‥②
 ①+②=1,147円≦1,195円となり違法です。(千葉県の場合)