ニュース10 「同一労働・同一賃金ガイドライン」の概要

「同一労働・同一賃金ガイドライン」の概要

 『令和8年10月1日から、短時間・有期雇用労働者及び派遣労働者に関する不合理な待遇の禁止等に関する指針、以下、「同一労働・同一賃金ガイドライン」という。』が改正、施行されます。この指針は、「パートタイム・有期雇用労働法(以下、パート有期法という。)及び「労働者派遣法」の中で規定されている、「同一労働同一賃金」に関する事項を詳しく説明したルールとなっています。
 しかし、ガイドラインを読むと、99.9%の会社が採用していない例外を正論のように記載したり、法律独特の用語で記述し説明したりしており、抽象的過ぎて誰にも理解できないガイドラインとなっています。
 概要では、結論を記載しますので参考にして下さい。

処遇の種類正社員有期・パート嘱託社員  根拠
基本給◯△(時給)△(時給)長澤運輸事件
通勤手当◯◯◯指針
慶弔休暇◯◯◯指針
休職制度◯△☓大阪医科薬科大
精皆勤手当☓☓☓多部田理論
家族手当◯◯ △☓日本郵便事件
住宅手当◯◯ △☓ハマキョウ
賞与◯△△大阪医科薬科大
退職金◯△☓メトロコマース

 ◯・・・支給 ☓…不支給 △…ケースバイケースで考える。△は規定による。
 ◯△と△は問題になりやすい。
 労働条件整備を行いたい会社については、ケースバイケースの中身を整備します。

パート・有期労働者を雇い入れた時の明示事項に次の内容が追加されました。(R8年10月~)

  1. 「通常の労働者との間の待遇の相違の内容及び理由等」に関する説明を求めることができる。
  2. 「雇用管理の改善等に関する事項に関する相談窓口」及び「1の内容」を雇用契約書又は労働条件通知書に記載する必要があります。