「子ども・子育て拠出金」と「子ども・子育て支援金」
令和8年4月(納付は5月分から)から、「子ども・子育て支援金」が社会保険料として徴収されるようになります。今までも、「子ども・子育て拠出金」という保険料徴収の仕組みがありましたが、①一体何が違うのか?②保険料徴収の方法は?について解説致します。
- 「子ども・子育て拠出金」(旧・児童手当拠出金)
(1)保険料は、全額事業主負担
(2)保険料:厚生年金保険料の標準報酬月額✕0.36%
(3)目的;児童手当制度や子育て支援事業(放課後児童クラブ等)の財源 - 「子ども・子育て拠出金」(令和8年4月から徴収開始)
(1)保険料は、労使折半
(2)保険料:健康保険料の標準報酬月額✕0.23%(折半後0.115%)
(3)目的:①児童手当の拡充②妊婦10万円の給付③育休手取り10割④時短勤務給付
⑤こども誰でも通園制度⑥国保育児中保険料免除
(4)参考:①②は、市町村へ申請する。③④は、ハローワークへ申請する。
⑤⑥は、市町村、国が手続きを行う。 - 社会保険料の控除方法
社会保険の控除の方法…控除方法は、次の3つです。
(1)パターン1 ①健康保険料②介護保険料③子ども・子育て支援金④厚生年金保険料
(2)パターン2 ①健康保険料(子ども子育て支援金含む)②介護保険料③厚生年金保険料
(3)パターン3 ①健康保険料(介護保険料・子ども子育て支援金含む)②厚生年金保険料
※介護保険料は、40歳から65歳未満の社会保険加入の被保険者から徴収
※子ども子育て支援金は、年齢に関係なく社会保険加入の被保険者から徴収
※厚生年金保険料は、社会保険加入者の内、70歳未満の被保険者から徴収
※②③を健康保険料とは別に徴収するか、一括で徴収するかは、給与計算ソフトの設定に従って下さい。 - 出生後休業支援給付金(2-③)…令和7年4月より施行
育休手取り10割とは、従来からあった、「育児休業給付金」(給付率67%)にプラスする形で「出生後休業支援給付金」(給付率13%)が支給されます。育児休業中は、社会保険料が免除されることから、手取り10割となるものです。 - 育児時短就業給付金(2-④)…令和7年4月より施行
雇用保険の被保険者が2歳未満の子を養育するために、1週間あたりの所定労働時間を短縮して就業した場合(例:1週40時間から1週30時間へ時短する場合)、賃金額の10%を支給するというものです。
※4と5については、社会保険料から控除した保険料を雇用保険の給付に充てるという、「何でもあり・なりふり構わず!」という制度になりました。 - 少子化の影響で、チーム・ジャパンは、「出生・子育て支援」に大きく舵取りを行いました。しかし、できることは、保険料の免除や給付金の支給という後方支援であって、働き方そのものは、企業が各自考える必要があります。労働者の採用が難しいという状況の中、いかに働きやすい会社を作ることこそ、最大の課題です。

