ニュース05 「育児・介護休業法」改正について

育児・介護休業法」改正(令和7年度改正)について

 令和7年4月1日と10月1日に「育児・介護休業制度」が改正されました。改正の主な内容は次のとおりです。少なくともどのような制度があり、対象者は誰か?対象者は何日休めるか?等、最低限のことは確認しておいた方が良いと思います。

育児休業制度改正前改正後
子の看護休暇(年齢)小学校就学式までの子 小学校第3学年修了前の子
子の看護休暇(取得事由)
(改正後③④を追加)
①負傷・疾病した子の世話
②予防接種及び健康診断
③感染症による学級閉鎖
④子の入園式・卒業式への参加
子の看護休暇(労使協定で除外できる労働者の範囲)雇入れ6か月未満の労働者廃止
勤務日1週間2日以下の労働者勤務日1週間2日以下の労働者
所定労働時間の制限対象となる子3歳に満たない子小学校の始期に達するまでの子
柔軟な働き方を実現するための
措置
なし次の4つから2つを選択する。
①始業・時刻の変更
②在宅勤務制度
③育児短時間勤務
④新たな休暇の付与(10労働日)
介護休業制度改正前改正後
介護休暇(労使協定で除外できる労働者の範囲)雇入れ6ヶ月未満の者廃止
勤務日1週間2日以下の労働者勤務日1週間2日以下の労働者

 労働者から妊娠・出産について申出があった場合は、育児休業制度について知らせる(個別周知)と育児休業取得の意向を確認(意向確認)する義務や、労働者から対象家族が介護を必要になった状況に至ったことを申し出た場合に、介護休業制度や介護両立支援制度について知らせる(個別周知)と介護休業及び介護両立支援制度についての意向を確認(意向確認)する義務が課されています。